退去時の敷金返却

敷金から引かれるものは、国土交通省の発表しているガイドラインに沿って決定します。まず、支払い義務が発生するものに関しては、基本的に「入居者の過失によって発生したもの」が該当します。

飲み物や食べ物を零してしまってできたシミ、タバコで焦がしてしまった跡、ペットがつけた跡、フローリングなど物を引きずったときにできる跡などです。支払いが発生しないものは、「普通に生活をしていて発生しうる変色・劣化」が該当し、入居者が負担する義務はありません。

日焼けによる壁紙や畳の変色、本棚などを置いたときのへこみ、電気焼けによる壁紙の変色、拭けばすぐに落ちる程度の汚れ、などが該当します。綺麗に使っていたはずなのにハウスクリーニング代を請求されたという場合、必ず大家さんに確認をしましょう。

当時の規約を破っていないか、契約条件はどうなっているのかを落ち着いて読み直しましょう。